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2026-04-01
社会保険の加入対象が拡大!
2026年4月から従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイトも社会保険加入対象に。健康保険・厚生年金が適用。
2025年6月1日施行。屋外・高温作業の事業者に対策義務、違反に罰則
労働安全衛生規則の改正により、事業者(雇い主)は職場の熱中症対策を必ず講じなければならなくなりました。対象は、WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う見込みの作業です。事業者の義務は主に2つ。①熱中症の自覚症状がある作業者やそれに気づいた周囲の人が、速やかに報告・相談できる体制をつくること。②作業からの離脱、身体の冷却、必要な場合の医療機関への搬送など、症状悪化を防ぐ手順をあらかじめ定め、関係労働者に周知することです。
建設業・製造業は職場の熱中症死傷者の約4割を占め、外国人労働者も多く働く分野です。この改正は労働者を守るためのもので、体調不良を我慢せず報告してよいという仕組みが法律で裏付けられました。言葉の壁で不調を言い出しにくい人ほど恩恵があります。雇い主が対策を怠れば罰則の対象です。もし現場で報告体制や休憩・冷却の手順が示されていなければ、遠慮なく確認・要望してよい権利があります。