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2025-06-01労働

🥵 職場の熱中症対策が罰則付きで義務化

2025年6月1日施行。屋外・高温作業の事業者に対策義務、違反に罰則

何が変わる?

労働安全衛生規則の改正により、事業者(雇い主)は職場の熱中症対策を必ず講じなければならなくなりました。対象は、WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う見込みの作業です。事業者の義務は主に2つ。①熱中症の自覚症状がある作業者やそれに気づいた周囲の人が、速やかに報告・相談できる体制をつくること。②作業からの離脱、身体の冷却、必要な場合の医療機関への搬送など、症状悪化を防ぐ手順をあらかじめ定め、関係労働者に周知することです。

👥 誰が対象?

  • 建設・製造・農業・物流など高温下で働く外国人労働者
  • 屋外作業や高温の屋内作業に従事する技能実習生・特定技能者
  • 作業員を雇うすべての事業者・雇い主
  • 暑い時期に長時間の屋外バイトをする留学生

🌏 外国人への影響

建設業・製造業は職場の熱中症死傷者の約4割を占め、外国人労働者も多く働く分野です。この改正は労働者を守るためのもので、体調不良を我慢せず報告してよいという仕組みが法律で裏付けられました。言葉の壁で不調を言い出しにくい人ほど恩恵があります。雇い主が対策を怠れば罰則の対象です。もし現場で報告体制や休憩・冷却の手順が示されていなければ、遠慮なく確認・要望してよい権利があります。

💡 知っておくべきポイント

1対象はWBGT28℃以上または気温31℃以上で、連続1時間以上・1日4時間超が見込まれる作業
2事業者の義務は主に2つ:①報告・相談できる体制の整備 ②悪化防止手順の作成と周知
3違反した事業者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性
4自覚症状(めまい・吐き気・大量の汗など)が出たら、我慢せずすぐ報告・休憩を
5こまめな水分・塩分補給と、風通しや冷房のある場所での休憩が基本の予防策
6職場に対策が示されていない場合は、労働基準監督署に相談することもできます

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