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2026-08-01医療

💊 高額療養費の自己負担上限引き上げ

2026年8月施行、月額上限4~38%アップ+年間上限53万円新設

+38%
最大上げ幅
¥530K
年間上限(新)
第1段階
2026年8月
据置
低所得層

何が変わる?

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に払い戻される制度です。2026年8月1日の第1段階改正では、月額自己負担限度額が所得区分別に4~38%引き上げられ、年収200~770万円層には年間上限53万円が新設されます。

📊 所得区分別 月額上限の変化

BeforeAfterΔ
年収約1,160万円~¥252,600+α¥348,000+α+38%
年収約770~1,160万円¥167,400+α¥232,000+α+39%
年収約370~770万円¥80,100+α¥113,000+α+41%
年収~約370万円¥57,600¥60,000+4%
住民税非課税¥35,400¥35,400据え置き

📅 年間上限(新設)

年収200~770万円層には、年間の医療費負担に53万円の上限が新たに設定されます。長期療養が必要な方の負担軽減が目的。多数回該当(過去12ヶ月で3回以上上限到達)の軽減措置は据え置きのまま維持されます。

👥 影響を受ける人

  • 国民健康保険・協会けんぽ・組合健保に加入する全ての在留外国人
  • 高額な手術・入院・がん治療等を受ける方
  • 慢性疾患で継続的な通院・投薬が必要な方
  • 高所得層(年収370万円超)の負担増が顕著

📝 限度額適用認定証の申請方法

  • ①加入している医療保険者(市区町村・協会けんぽ・健康保険組合)に申請
  • ②在留カード・保険証持参、オンライン申請可の保険者もあり
  • ③通常1~2週間で交付
  • ④病院窓口で保険証と一緒に提示 → 上限額のみ支払い
  • ⑤マイナ保険証なら申請不要で自動適用

💡 知っておくべきポイント

1施行は2026年8月1日(第1段階)。それ以前の治療には旧基準適用
2「限度額適用認定証」を事前申請すると窓口で上限額のみ支払い
3多数回該当(直近12ヶ月で4回目以降)の軽減は変わらない
4住民税非課税世帯の上限は据え置き(配慮)
5生活保護受給者等は医療費自己負担なし(継続)
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