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2025-10-01住まい
🏠 住宅セーフティネット法改正
外国人が「住宅確保要配慮者」に明記、2025年10月施行
30%
外国人お断り物件
3
法改正の柱
明記
外国人の位置
認定
家賃保証業者
❓ 何が変わった?
2025年10月1日、改正住宅セーフティネット法が施行されました。賃貸住宅の入居で困難を抱える「住宅確保要配慮者」に外国人が明確に位置づけられ、国交大臣認定の家賃債務保証業者制度、居住サポート住宅認定制度など、入居拒否の解消を目指す仕組みがスタートしました。
🏛️ 3つの柱
🏛️
家賃債務保証業者の大臣認定
国交大臣が認定した家賃債務保証業者は、外国人・高齢者等の要配慮者を原則引受け義務あり
🏡
居住サポート住宅の認定制度
見守り・相談・就労支援等をセットにした認定住宅。大家も安心して外国人に貸せる
📦
残置物処理業務の明記
入居者死亡等の際の残置物処理ルールを法律で明文化、大家の不安を軽減
👥 住宅確保要配慮者とは?
- ●外国人(法改正で明記)
- ●高齢者(60歳以上)
- ●障害者
- ●子育て世帯
- ●低所得者
- ●被災者等
🛠️ 外国人の活用法
- ✓①認定された家賃債務保証業者に保証を依頼 → 入居審査が通りやすい
- ✓②居住サポート住宅を探す(市区町村の住宅担当窓口で紹介)
- ✓③地域の「居住支援法人」に相談(多言語対応のところも増加中)
- ✓④入居後のトラブル相談も居住支援法人が窓口
📊 なぜ改正されたのか?
「外国人お断り」の賃貸物件が依然として約3割存在し、日本で働く・学ぶ外国人の住居確保が大きな課題でした。国交省は外国人を要配慮者として明記することで、大家・管理会社の偏見を法的に問い直し、公的保証の仕組みで安心して貸せる環境を整備しました。
💡 知っておくべきポイント
1外国人を名指しで「要配慮者」に位置づけた画期的改正
2認定家賃債務保証業者のリストは国交省サイトで公開
3居住サポート住宅は今後数年で全国に拡大予定
4市区町村の「居住支援協議会」に相談できる
5家賃滞納時の保証・残置物処理ルールも整備され大家の不安軽減