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2026-01-01就労

💼 フリーランス新法+取適法で発注者の義務が拡大

書面交付・60日以内の支払いが義務化 — 外国人フリーランスも保護対象

2法
適用法令
書面
契約が必須
60日
支払期限
保護
外国人も対象

何が変わった?

2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に加え、2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。発注者は業務委託時に書面(メール等でも可)で条件を明示し、役務提供から60日以内に報酬を支払う義務があります。外国人フリーランスも同じく保護対象です。

👥 特に影響を受ける人

  • 業務委託で働く外国人フリーランス(翻訳、IT、デザイン等)
  • 個人事業主として活動する技術・人文知識・国際業務の在留者
  • ワーキングホリデーで業務委託を受けている方
  • 副業でフリーランス業務を行っている外国人

📋 発注者の主な義務

📝業務内容・報酬額・支払期日等を書面(電子含む)で明示
役務提供完了日から60日以内に報酬を支払う
受領拒否・報酬の減額・返品の不当な要求を禁止
🛡️ハラスメント対策の体制整備(育児・介護への配慮を含む)

⚠️ 違反した場合は?

フリーランス新法違反は公正取引委員会が調査・勧告を行い、従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。取適法は中小企業庁が所管し、下請法と同様の行政措置が取られます。「契約書なしで仕事をした」場合、発注者側が法律違反となります。

💡 知っておくべきポイント

1契約書(書面)なしで仕事をさせるのは発注者の法律違反
2報酬の支払期限は60日以内(下請法と同水準)
3フリーランス新法と取適法が併せて適用される
4困ったら公正取引委員会またはフリーランス・トラブル110番に相談

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