技能実習が廃止→育成就労制度へ
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
2027年6月から。国民健康保険・国民年金を滞納し納付指導に応じない中長期在留者が対象。
政府は、公的医療保険や年金の保険料を滞納する外国人が増えている状況を受け、出入国在留管理庁と連携した制度改正を進めています。厚生労働省は2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期間滞納し、市区町村からの納付指導にも応じない中長期在留者について、在留資格の更新・変更を原則として認めない仕組みを導入する方針です。2026年度中にデジタル庁の情報基盤を活用して全国の自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査へ自動的に反映します。なお、税金(住民税など)の納付状況も従来から在留審査で考慮されており、引き続き重要です。一度の未納で即不許可になるわけではなく、悪質に放置し続ける態度が特に厳しく評価されます。
国民健康保険や年金の保険料は、収入が少ない時期でも支払い義務があります。これまで滞納しても在留審査に直接は響きにくかったものが、2027年6月以降は更新・変更が不許可となり、日本に住み続けられなくなるリスクに直結します。特に転職・独立・帰国準備などで収入が不安定な時期に未納が生じやすいため注意が必要です。支払いが難しい場合でも、放置せず自治体に相談すれば、減免・分割納付などの救済を受けられることがあります。