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2027-06-01ビザ

🪪 保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ

2027年6月から。国民健康保険・国民年金を滞納し納付指導に応じない中長期在留者が対象。

何が変わるのか

政府は、公的医療保険や年金の保険料を滞納する外国人が増えている状況を受け、出入国在留管理庁と連携した制度改正を進めています。厚生労働省は2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期間滞納し、市区町村からの納付指導にも応じない中長期在留者について、在留資格の更新・変更を原則として認めない仕組みを導入する方針です。2026年度中にデジタル庁の情報基盤を活用して全国の自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査へ自動的に反映します。なお、税金(住民税など)の納付状況も従来から在留審査で考慮されており、引き続き重要です。一度の未納で即不許可になるわけではなく、悪質に放置し続ける態度が特に厳しく評価されます。

👥 対象となる人

  • 3か月を超えて日本に住む中長期在留者(就労・留学・家族滞在など)
  • 会社の健康保険ではなく、国民健康保険・国民年金に加入している人
  • 保険料を長期間滞納し、自治体の納付指導・督促に応じない人
  • 在留資格の「更新」または「変更」を申請する予定の人

🌏 外国人への影響

国民健康保険や年金の保険料は、収入が少ない時期でも支払い義務があります。これまで滞納しても在留審査に直接は響きにくかったものが、2027年6月以降は更新・変更が不許可となり、日本に住み続けられなくなるリスクに直結します。特に転職・独立・帰国準備などで収入が不安定な時期に未納が生じやすいため注意が必要です。支払いが難しい場合でも、放置せず自治体に相談すれば、減免・分割納付などの救済を受けられることがあります。

💡 対処法・アドバイス

1保険料は口座振替やコンビニ払いを使い、期限内に必ず納付する
2支払いが難しいときは放置せず、市区町村の窓口で減免・分割納付を相談する
3退職・転職時は健康保険の切替(社会保険→国民健康保険など)手続きを速やかに行う
4引っ越したら14日以内に転入届を出し、保険料の通知先を最新に保つ
5過去の滞納がある場合は、在留期間更新の前に完納するか納付計画を整える
6不安があれば行政書士など専門家に早めに相談する

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