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2026-04-01税金・年金

💴 脱退一時金の制度変更!再入国許可中は請求不可に

2026年4月1日施行 — 外国人労働者は要注意

60
上限月数
20.42%
源泉徴収
2Y
請求期限
20+
協定国数

脱退一時金とは?

日本の年金制度に加入していた外国人が、日本を離れる際に支払った保険料の一部を一時金として受け取れる制度です。国民年金・厚生年金ともに対象となります。

⚠️ 何が変わった?

2026年4月以降、再入国許可(みなし再入国含む)の有効期間中は脱退一時金を請求できなくなりました。日本に戻る可能性がある間は、年金加入期間を維持する趣旨です。

  • 再入国許可の有効期間内は請求不可
  • 完全に出国してから請求する必要あり
  • 再入国許可が失効した日以降に請求可能

👥 誰が影響を受ける?

  • 日本で6ヶ月以上年金保険料を支払った外国人
  • 一時帰国後に日本へ戻る予定がある方
  • 再入国許可を取得して出国する方

📝 正しい請求方法

  1. 1再入国許可を使わずに出国する(住民票の転出届を提出)
  2. 2出国後2年以内に日本年金機構に請求書を郵送
  3. 3必要書類:パスポートの写し、年金手帳、銀行口座情報
  4. 4処理期間:約3〜4ヶ月

💰 受給額の目安

加入期間国民年金厚生年金
6ヶ月〜12ヶ月約5万円給与による
1年〜3年約10〜30万円給与による
3年〜5年約30〜50万円給与による
5年以上(上限60ヶ月)約50万円給与による

💡 知っておくべきポイント

1社会保障協定がある国(20カ国以上)は年金加入期間の通算が可能
210年以上加入なら老齢年金の受給権あり — 一時金より有利な場合も
3請求期限は出国後2年以内(厳守)
4税金20.42%が源泉徴収される(還付申告で取り戻せる場合あり)
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