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2026-04-01ビザ

🛂 訪日客の医療費未払いで再入国拒否へ

2026年4月1日から。登録基準を「20万円以上」→「1万円以上」に引き下げ。対象は短期滞在の訪日客。

何が変わるのか

政府は2026年1月23日の関係閣僚会議で「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました。これに基づき厚生労働省は、「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」への登録基準を、これまでの「20万円以上の未払い」から「1万円以上の未払い」へと引き下げます。運用開始は2026年4月1日で、同日以降に発生した未収金が対象です。医療機関が登録した未払い情報は出入国在留管理庁と共有され、登録された外国人が次回日本に入国しようとする際、上陸(再入国)を拒否される可能性があります。現時点の対象は、あくまで短期滞在の訪日客です。

👥 対象となる人

  • 日本を観光・短期出張などで訪れる短期滞在者(訪日客)
  • 医療機関で受診し、1万円以上の医療費を支払わずに帰国した人
  • 未払いが2026年4月1日以降に発生した人
  • 将来(2027年度以降)は3か月以上の中長期在留者にも拡大し、在留資格更新の審査でも活用される予定

🌏 外国人への影響

これまで20万円という高額な未払いだけが対象だったため、少額の未払いは事実上見過ごされてきました。今後は1万円という比較的少額でも記録が残り、次回来日時の入国審査に影響します。「知らないうちに未払いになっていた」「請求書が後から届いた」といったケースでも再入国を拒否されるおそれがあるため、帰国前に会計を必ず済ませることが一層重要になります。旅行・出張で日本に何度も来る人ほど注意が必要です。

💡 対処法・アドバイス

1診察・入院後は、帰国前に必ず会計を済ませ、領収書を保管する
2高額になりそうな治療は、事前に費用の見積もりを病院に確認する
3渡航前に海外旅行保険(医療費補償付き)に加入しておく
4クレジットカード付帯の海外旅行保険の補償内容・上限を確認する
5後日請求(追加請求)の有無を病院に確認し、連絡先を正確に伝える
6過去に未払いがある場合は、渡航前に病院へ連絡して支払う

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