保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年4月1日から。登録基準を「20万円以上」→「1万円以上」に引き下げ。対象は短期滞在の訪日客。
政府は2026年1月23日の関係閣僚会議で「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました。これに基づき厚生労働省は、「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」への登録基準を、これまでの「20万円以上の未払い」から「1万円以上の未払い」へと引き下げます。運用開始は2026年4月1日で、同日以降に発生した未収金が対象です。医療機関が登録した未払い情報は出入国在留管理庁と共有され、登録された外国人が次回日本に入国しようとする際、上陸(再入国)を拒否される可能性があります。現時点の対象は、あくまで短期滞在の訪日客です。
これまで20万円という高額な未払いだけが対象だったため、少額の未払いは事実上見過ごされてきました。今後は1万円という比較的少額でも記録が残り、次回来日時の入国審査に影響します。「知らないうちに未払いになっていた」「請求書が後から届いた」といったケースでも再入国を拒否されるおそれがあるため、帰国前に会計を必ず済ませることが一層重要になります。旅行・出張で日本に何度も来る人ほど注意が必要です。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
電子ビザ(eVisa)制度の拡大と、2027年導入予定のJESTA(日本版ESTA)について。渡航前のオンライン事前審査が必要に。