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2026-04-01生活

🎓 高校授業料の無償化が拡大!所得制限を撤廃

2026年4月に所得制限を撤廃。私立高校は年最大45万7200円まで支援。ただし外国籍は在留資格に要件あり

何が変わる?

高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」制度が2026年4月から大きく拡充されます。これまで年収約910万円以上の世帯は対象外でしたが、この所得制限が撤廃され、すべての所得層が支援を受けられるようになります。公立高校は授業料相当の年11万8800円(月9900円)が実質無償に。私立高校向けの支給上限も、これまでの年11万8800円から年45万7200円(月3万8100円)へ大幅に引き上げられます。文部科学省は約80万人が新たに支援の対象になると見込んでいます。ただし外国籍の生徒には在留資格の要件があり、誰でも自動的に対象になるわけではありません。

👥 誰が対象?

  • 日本の高校・高専(1〜3年)・専修学校高等課程などに在学する生徒
  • これまで所得制限で対象外だった年収約910万円以上の世帯
  • 外国籍では、特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者(永住の意思がある者)の在留資格を持つ生徒
  • 「家族滞在」は、日本の小・中学校を卒業し、高校卒業後に日本で就労・定着する意思があると認められた生徒のみ
  • 在留資格が「留学」の生徒は対象外

🌏 外国人への影響

日本で子どもを高校に通わせる外国人家庭には、家計の負担が大きく軽くなります。ただし就学支援金は「国籍を問わず誰でも対象」ではなく、生徒の在留資格が要件を満たすことが前提です。永住者・定住者・日本人の配偶者等などは対象になりますが、「留学」の在留資格は対象外。「家族滞在」は日本の小中学校卒業と将来の定着意思が条件です。支援は自動では支給されず、入学時や毎年春に学校を通じた申請が必要なので、期限内に必ず手続きしてください。

💡 知っておきたいポイント

1外国籍の生徒は在留資格が要件。永住者・定住者・日本人の配偶者等などが対象で、「留学」は対象外
2「家族滞在」は日本の小・中学校卒業+高校卒業後に日本で働き定着する意思が条件
3支援金は自動では出ません。学校の案内に従い、マイナポータル等で必ず申請を
4公立は年11万8800円、私立は年最大45万7200円が支給上限の目安
5対象は「授業料」。入学金・教材費・制服・修学旅行費などは自己負担
6在留資格や要件の判断は在学校・都道府県の担当窓口に確認を

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