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2025-10-01住まい

🏠 住宅セーフティネット法改正

外国人が「住宅確保要配慮者」に明記、2025年10月施行

30%
外国人お断り物件
3
法改正の柱
明記
外国人の位置
認定
家賃保証業者

何が変わった?

2025年10月1日、改正住宅セーフティネット法が施行されました。賃貸住宅の入居で困難を抱える「住宅確保要配慮者」に外国人が明確に位置づけられ、国交大臣認定の家賃債務保証業者制度、居住サポート住宅認定制度など、入居拒否の解消を目指す仕組みがスタートしました。

🏛️ 3つの柱

🏛️

家賃債務保証業者の大臣認定

国交大臣が認定した家賃債務保証業者は、外国人・高齢者等の要配慮者を原則引受け義務あり

🏡

居住サポート住宅の認定制度

見守り・相談・就労支援等をセットにした認定住宅。大家も安心して外国人に貸せる

📦

残置物処理業務の明記

入居者死亡等の際の残置物処理ルールを法律で明文化、大家の不安を軽減

👥 住宅確保要配慮者とは?

  • 外国人(法改正で明記)
  • 高齢者(60歳以上)
  • 障害者
  • 子育て世帯
  • 低所得者
  • 被災者等

🛠️ 外国人の活用法

  • ①認定された家賃債務保証業者に保証を依頼 → 入居審査が通りやすい
  • ②居住サポート住宅を探す(市区町村の住宅担当窓口で紹介)
  • ③地域の「居住支援法人」に相談(多言語対応のところも増加中)
  • ④入居後のトラブル相談も居住支援法人が窓口

📊 なぜ改正されたのか?

「外国人お断り」の賃貸物件が依然として約3割存在し、日本で働く・学ぶ外国人の住居確保が大きな課題でした。国交省は外国人を要配慮者として明記することで、大家・管理会社の偏見を法的に問い直し、公的保証の仕組みで安心して貸せる環境を整備しました。

💡 知っておくべきポイント

1外国人を名指しで「要配慮者」に位置づけた画期的改正
2認定家賃債務保証業者のリストは国交省サイトで公開
3居住サポート住宅は今後数年で全国に拡大予定
4市区町村の「居住支援協議会」に相談できる
5家賃滞納時の保証・残置物処理ルールも整備され大家の不安軽減
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